会社設立後の税務署届出書類
会社設立は、商号、目的、本店所在地を決定し、会社の印鑑および印鑑証明書の作成し、定款を作成して認証して貰い、金融機関への出資金の払込みをし、登記を行えば一応は完了と言う事になります。
しかし、それだけでは完全とはいえません。
会社設立を行えば、当然ですが法人として成すべき事を成さなければなりません。
その中の一つに、納税の義務も含まれてきます。
ここでは、会社設立後の税務署への届出についてご説明します。
その前の準備として、まず銀行口座の開設を行います。
用意する物は、会社の印鑑証明書、登記簿謄本、銀行印です。
銀行印は会社代表印でも構いませんが、普通は別個に用意します。
これらを持って任意の銀行に行き、その旨を伝える事で口座を開設する事ができます。
そして、次に税務署への届出です。
税務署に提出しなければならない書類は『法人設立届出書』『青色申告の承認届出書』です。
また、その用途に応じて『給与支払事務所等の開設届出書』『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』『棚卸資産の評価方法の届出書』『減価償却資産の償却方法の届出書』と言った書類も提出しなければならない場合もあります。
また、法人設立届出書には『設立時の貸借対照表』『定款の写し』『登記簿謄本』『株主名簿の写し』
『出資者の氏名・出資金額・出資の目的物の明細に関する書類(現物出資がある場合)』
の5つの書類を添付する必要があります。
法人設立届出書は税務署のホームページからダウンロードできるので、手に入れるのは簡単です。
記載についても、記簿謄本や定款を見ながら容易に行えますので、そう難しくはないでしょう。
会社の設立に関連したサイトやブログを次に紹介しますので併せてご参考ください。
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会社設立後に必要な各種届出は? 設立費用が4万円安くなる電子定款認証って何 … 税務署への届出 会社設立から2ヶ月以内に法人設立届のほか税務に関する各種の届出が必要です。 提出する書類は、税務署で交付してもらえます 会社設立 京都 徳島
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