会社設立の定款作成
会社設立の手続きの中で、最大の作業は定款の作成になると思います。
定款は会社の憲法とも言えるものです。
定款の作成は一定のルールに沿ったものでないと、公証人役場で認証が受けられません。
会社設立の手続きはたくさんありますので、何度も足を運ぶことのないよう、認証を一度で受けられるために、慎重に作成しましょう。
会社設立の一番最初の段階で決めるべきことは、会社の商号、事業目的、本店所在地、決算期、役員と監査役などです。
これらは定款の中に盛り込みますので、とても重要です。
定款に記載する事項は3種類あります。
1.絶対的記載事項
必ず記載しなければならない事項です。
記載しなければ、定款自体が無効です。
商号、本店、目的などの事項です。
2.相対的記載事項
必ず記載しなければならない事項ではありませんが、記載しないと規定としての効力が無いことになります。
現物出資や株式の譲渡制限などの規定事項です。
もし、これらの規定があるのであれば、必ず盛り込んでおきましょう。
3.任意的記載事項
記載してもしなくてもよい事項です。
任意的記載事項はだいたい決まっています。
決算期や役員に関する事項です。
定款に使用する用紙はA4サイズかB4サイズの上質紙で、それを2つ折りにします。
作成する部数は同じものを3通作成します。
1つは公証人役場の保管用として、1つは会社保存用の原本として、もう1つは登記所提出用謄本としてです。
定款には必ず個人の実印を使用し、発起人全員が実印を押印します。
定款の綴り方はホチキス留めと袋とじの2種類です。
ホチキス留めの定款には、全ページのとじ目に契印を押印します。
袋とじの定款には、背の部分と裏表紙の境目に契印を押印します。
定款に修正を入れる場合には、訂正箇所のところを二重線で消し、その上に正しい文字を記入します。
修正液や修正ペンは使ってはいけません。
また、最終ページに発起人の実印を用いて訂正印を押し、訂正内容を記入します。
定款を作成したら、設立登記申請をする法務局に所属する公証人役場に行って、認証を受けます。
定款以外に必要なものは、発起人全員の個人の印鑑証明書を1通ずつ、収入印紙4万円(電子定款には必要ありません)、認証手数料5万円、謄本手数料(定款一枚につき250円)、などです。
代理人に依頼する場合は、委任状が要ります。
会社の設立に関連したサイトやブログを次に紹介しますので併せてご参考ください。
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